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松山市少年ソフトボールリーグ連盟規約

リーグ戦運営規則

会長杯運営規則

松山市少年ソフトボールリーグ連盟規約

リーグ戦運営規則

1. 総 則
  連盟規約第2条により松山市少年ソフトボールリーグ戦を運営する。
2.参加資格
  本連盟規約の条件を満たし、定められた期限までに参加料を納入したチームとする。
3.期 間
  前期は毎年4月から7月末日。後期は9月から11月末日におわる。
(ただし天候や他の大会開催などの事情でやむを得ない場合はこの限りでない)
4.チーム編成
  @チーム編成は、代表者、監督、コーチ、選手(人数制限なし)を各チームごとに登録す る。代表者は連盟規約の第 5 条Aに定める者でなければならない。
  Aリーグ戦の追加登録や変更などは傷害保険加入のコピーなど必要書類を添えて、す みやかに事務局まで届けなければならない。未登録での出場や重複登録、前期 後 期戦途中でのチーム間の選手入れ替えは認めない。
5.組み合わせ
  @1部リーグ( 6年生以下)、2部チーム(5年生以下)のリーグ戦とする。
  A試合日程や組み合わせは出来る限り公正を期するが、試合日程の変更などを含め、 細部については事務局に一任する。
  B試合予定日に学校主催行事のため、参加できないチームはすみやかに事務局に連 絡し、了解を得ること。
6.試合規定
  @出場チームは前の試合の4回もしくは30分経過時刻までに、監督がメンバー表を提 出すること。試合開始時間に集合していないチームは、棄権したものとして相手チーム の勝ちとする。
  A指名打者および再出場制を採用する。
  B7回を終了またはゲーム適用後、同点の場合は引き分けとする。
  C試合は70分ゲーム(70分を超えて新しいイニングに入らない)。5 回7点差コールド ゲームを採用する。(なお選考チームが20点以上の差で攻撃中に時間が経過した時 は攻撃を中止し後攻チームの攻撃に移る)
  D全試合終了時に、(1)勝ち 3点引き分け1点の合計点、(2)勝ち試合数、(3)対戦相手成 績、(4)不戦敗が少ない−の順で各ブロックの順位を決定する。それでも順位が決定し ないときは  各チームの代表 9人による抽選とする。
  E試合中に打者走者のアウト後の内野間のボール回しはしない。
  F各チームは事務局の指示により、監督会議で定められた帯同審判員を出さなければ ならない。違反が判明すれば負けとする。
  Gルール適用以外の講義は認めない。
  H決勝トーナメントの試合方式は、事務局の決定事項により行う。
7.表 彰
  リーグ終了後、原則として6のD規定を適用のうえ、各ブロック上位2チームにより、
トーナメント戦を行い優秀チームを表彰する。  
8.その他
  @往復途上及び競技中の傷害、物損事故などすべての事故は、所定の様式で書類を 事務局まで提出し、各チーム(帯同審判を含む)の責任において処理すること。
  A本規則に明記されていない事項については、その年度の日本ソフトボール協会規約
   (オフィシャル・ルール)と本連盟規約を準用する。
  Bリーグ戦に 1 , 2 部とも全く参加しなかった場合は、次期のリーグ戦には参加でき
  ない。(特別な理由があり、理事会で認められればこの限りではない)
  Cその他、監督会議などでの決定を準用する。
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会長杯運営規則
1.総 則
  連盟規約第2条により、松山市少年ソフトボール会長杯戦を原則として「海の日」を中心に運営する。
2.参加資格
  本連盟に加入し、付帯条件を満たしたチームのみに参加を認める。
(ただし招待チームは除く)
3.付帯条件及び開催日程、試合方式・規定、表彰などの運営方法については、事務局に一  任する。
4.その他
  @往復途上及び競技中の傷害・物損事故などすべての事故は、本人(帯同審判員含む)の責任において処理すること。
  A本規則に明記されていない事項については、その年度の日本ソフトボール協会規約(オフィシャル・ルール)と本連盟規約を準用する。
  Bその他、監督会議などでの決定を準用する。
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松山市少年ソフトボールリーグ連盟規約
第1章 総 則
第1条 名称及び所在
  本連盟は、松山市少年ソフトボールリーグ連盟と称し、事務局を事務局長所在地におく。
第2条 目 的
  本連盟は、松山市内の小学生を対象にソフトボールを通じ、体力増進、非行防止を計るとともに、少年たちの親睦とソフトボールの発展に寄与することを目的として、リーグ戦や各種大会、その他の事業を開催する。
第3条 規約の制定
  @本連盟は目的達成のため、必要があれば別に規約を定めることができる。
  A規約の制定及び改正は総会に諮り、出席者の過半数の賛成を要する。
  B規約が上部団体の規約と重複する場合は上部団体の規約を優先する。
第2章 構 成
第4条 連盟の構成
  @本連盟の構成は趣旨に賛同し、加盟後は事務局を経て松山市ソフトボール協会への登 録が認められ、会費を完納した小学生チーム及び関係者により構成する。(会費納付期 限を過ぎて未納の場合は脱退とみなす)
  A新しく加盟を希望するチームは総会での承認を得なければならない。
第5条 チームの構成
  @チームの選手構成は原則として、第4条に定められた松山市内(同一小学校校区)の小 学生とする。特例として本人の事情などで校区以外のチームに登録する場合は、理事長 と当事者間の両チームの代表者の了解が、どちらのチームでも登録すうことができる。た だし校区内に登録するチームがない場合の選手を登録する場合は、隣接する各チーム の代表者の承認を得なければならない。
  Aチームの代表者、監督、コーチ及び選手もって構成する。なお選手登録は各大会の定 める運営規約による。代表者は書く学校全体のチームを統括する者であること。
  B統廃合や分離・転居などの理由で途中校区の変更があった登録選手は、その大会及び 継続される大会終了まで参加を認める。(ただし、同一大会の中の2重登録はできない)
 (@ABいずれも変更ある場合はすみやかに事務局に届け出ること)
第3章 会 議
第6条
  @定期 総会 毎年度(1〜3月)
  A臨時 総会 会長が必要と認めたとき、開催することができる。
  B役 員 会 会長が必要と認めたとき、開催することができる。
  C理 事 会 理事長が必要と認めたとき、開催することができる。
第7条 会議の運営
  @総会は役員及び加盟登録学校の代表者(代理出席も認める)1名によって運営し、過半 数以上の出席(委任状提出者を含む)をもって成立し、議案は出席者の過半数の同意( 委任状は除く)をもって決定する。
  A役員会及び理事会は3分の2以上の出席によって成立し、議案は出席者の過半数の同 意(委任状は除く)をもって決定する。
第4章 役 員
第8条 本連盟に次の役員をおく
  @会   長 1名
  A副会長  若干名
  B顧問 若干名
  C理事長 1名
  D副理事長 若干名
  E事務局長 1名
  F事務局次長 若干名
  G理事 若干名
  H監事 2名

第9条 役員の選出
  @会長、副会長、監事は総会で承認する。
  A顧問は関係機関及び松山市ソフトボール協会から会長が委嘱する。
  B理事長は理事会の推薦または互選により選出する。
  C副理事長、事務局長、事務局次長は会長または理事長の推薦か理事会の互選により
  選出する。
  Dブロック理事は、各ブロックごとに代表者が互選する。
  Eその他の理事は会長の推薦者とする。
第10条 役員の任期は1カ年とし、途中交代の場合は残任期間とする。
第11条 役員の任務は次の通りとする
  @会長は本連盟を代表し、統括する。
  A副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
  B理事長は理事会を代表し、統括する。
  C副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその任務を代行する。
  D理事は理事会に委任された事項を審議し、これを遂行する。
  E事務局長は事務及び会計を担当し、これを遂行する。
  F事務局次長は事務局長を補佐する。
  G監事は会計を監査する。
第5章 会計
第12条 本連盟の経費は、会費ならびに助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。
第13条 本連盟の加盟チームは、総会または各大会での定める会費を納入するものとし、      脱退や大会参加中に出場できなくなった場合、納入した会費は返還しない。
第14条 本連盟の会計年度は 1 月 1 日に始まり12月31日に終わるものとする。
第6章   罰 則
第15条 
  @本連盟の加盟チームならびにその関係者(指導者及び選手の保護者含む)が著しく  連盟の品位を汚したり、明らかに本連盟規約に違反したと認められる行為があった場  合は、総会に諮り除名することができる。(緊急を要する場合は理事会に一任する)
  A盟の主催する試合において、連盟の指示や注意事項に従わなかったり、違反行為が  あった場合は理事会に諮り、理事長が出場停止などの措置を取ることができる。
  B大会の会費や必要な書類などが、所定の日時までに事務局または指定された所に  届かなかった場合は、その大会には参加を認めない。
  C加盟チームが学校主催の行事または特別な理由なくして、決められた連盟主催の試 合を放棄した場合は、連盟を除名する。
第7章 その他
第16条
  本連盟を代表して各大会に参加するチームは、予選の有無に関係なく、役員会の推薦または承認を要し、理事長が通達する。(上部団体からの推薦推薦による場合はこの限りでない)
第17条 
  この規約に当たらない事例が生じた場合は理事会で検討するが、緊急やむを得ないと事務局が判断したときは、会長承認のもと理事長、副理事長、事務局長の協議決定に一任する。
第8章 付 則
  本連盟規約は昭和57年4月1日から実施する。
   
  平成 14 年 1 月 24 日改正
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